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当流の業の掟について その二
こんにちは。前回のつづきです。
今回は 二十一 までご紹介します。
十三、 月影の抜付けた時の右拳は、右肩よりも高くあげる事。
稲妻も仝用なり。十四、 受流の時、左足、右足、の運びと左右踏揃へ斬下す
その速度が同一で有っては不可~その場合の右足は体を左に反転するための支えなる故、右足を右に踏むや 直ちに左足に踏みそろえる(斬りおろす)事が肝要なり。十五、 介錯の抜刀の時 前方に踏出す右足は前方に真直ぐ踏出す事。
刀は帯刀の方向に幾分右斜にヌク。十六、 半身の時の後足の踵は浮かさぬ事~紙一重の心持でかるく床につける。
この場合後足先が後方に向かぬ様に踏む事。十七、 滝落し、門入、の場合
刺突する時の剣先は鯉口の処から突出す様にし~体(左腰)より前に剣先を出さぬ事。十八、 惣留、浮雲、颪、連達、などの右斜に斬付ける時~右拳を右膝又は右腰から離し過ぎぬ事~離し過ぎると剣先に威力無し~即ち膝又は腰から五寸位いより広くせぬ事。
十九、 行連の第一刀抜付の時、腰は十分落して斬付ける事。
二十、 連達、戸脇、四方斬などの時、左方を突いた時の柄は腕に平行して居る様にする事。
二十一、 霞の時~間合十分として抜付けた刀が効果不十分なため、一歩進めて斬返す刀法故~最初から刀がハズレル事を予想して斬返す運剣であってはならぬ。
即ち正座一本目の斬付けの所から直ちに刀をその刃部の状態で後に大きく刀を運びて直ちに一歩進めて斬り返す事。
以上
一旦ここで終るかのようですが、この後、4項目の非常に含蓄のある補足が付いています。
次回をお楽しみに。
2014/6/12 国際連盟ブログ より再掲
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